家主に無断でブラインドを付けたら | 賃貸住宅マンションアパートのトラブル

家主に無断でブラインドを付けたら

賃貸物件に家主に無断でブラインドを取り付けていたところ、原状回復費用のほか損害賠償だといって支払いを命じられましたが全て負担しなければならないのでしょうか。契約違反なので損害賠償をしなければなりませんが、ブラインドの穴埋めをして、塗装をする程度が損害賠償にあたります。それ以上損害を賠償しなければならないものはないので、そのような請求は通常できませんから支払いをする必要はありません。

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